国際結婚の後、日本に於いてその外国人配偶者が生活をしていくことに関して、在留資格(ビザ)の許可を申請によって受ける必要があります。例えば日本人と結婚をした外国人が、正式に法律上婚姻関係になったことで自動的に在留資格(ビザ)が付与されるものではありません。結婚後、当該外国人が海外にいる状態であれば在留資格認定証明書交付申請を、既に日本に何らかの在留資格(ビザ)をもって滞在している場合には原則、在留資格の変更の申請が必要になります。
申請先は本邦の出入国在留管理局となります。書類の作成及び申請まですべてをお任せいただけます。お客様が出入国在留管理局に足を運ぶ必要もございません。国際結婚による在留資格(ビザ)申請、結婚の手続き等、お気軽にご相談ください。
結婚による主な在留資格(ビザ)の種別
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・家族滞在