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結婚による在留資格(ビザ)


 

国際結婚の後、日本に於いてその外国人配偶者が生活をしていくことに関して、在留資格(ビザ)の許可を申請によって受ける必要があります。例えば日本人と結婚をした外国人が、正式に法律上婚姻関係になったことで自動的に在留資格(ビザ)が付与されるものではありません。結婚後、当該外国人が海外にいる状態であれば在留資格認定証明書交付申請を、既に日本に何らかの在留資格(ビザ)をもって滞在している場合には原則、在留資格の変更の申請が必要になります。

 

申請先は本邦の出入国在留管理局となります。書類の作成及び申請まですべてをお任せいただけます。お客様が出入国在留管理局に足を運ぶ必要もございません。国際結婚による在留資格(ビザ)申請、結婚の手続き等、お気軽にご相談ください。

 

 

結婚による主な在留資格(ビザ)の種別

 

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

 

・家族滞在 etc

 

 


お申込みいただきましたら着手金のお支払いを以って業務に着手致します。

認定証明書の交付、在留資格の変更を受けましたら成功報酬を頂戴致します。

 

 

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(税込表示)

在留資格 着手金 成功報酬 合計
 日本人の配偶者等 66,000円 66,000円 132,000円
永住者の配偶者等 66,000円 66,000円 132,000円
定住者 66,000円 66,000円 132,000円
       
家族滞在 44,000円 44,000円 88,000円 

※在留資格更新許可申請の費用 55,000円

 

※変更・更新許可の際には別途印紙代の4,000円が必要になります。

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