国際結婚の後、外国人配偶者の本国に残した実子を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい。このような場合、その該当する子(連れ子)の在留資格(ビザ)の許可を申請によって受ける必要があります。当該子が海外にいる場合には在留資格認定証明書交付申請、何らかの在留資格(ビザ)をもって日本に滞在している場合には在留資格変更の申請が必要となります。又、養子縁組を行うケースも珍しいものではありません。いずれにしても当該子の年齢制限もある中、今後日本での生活のプランなど慎重な申請が必要となります。
該当する在留資格(ビザ)の種別
・定住者
・日本人の配偶者等
結婚による在留資格(ビザ)を持っていらっしゃる方は多数ですが、その配偶者と離婚や死別となり、これまでの「婚姻関係」という該当性を失ってしまうケースもまた多くあります。その場合、在留資格(ビザ)を変更する必要があり、何もせずに離婚や死別から6か月を経過するとそれまでの在留資格(ビザ)が取消し処分とされる場合があります。身分関係に特別な事情による変化があった場合には、ご相談ください。
離婚や死別後のビザ変更の申請種別
・日本人の配偶者等 → 定住者
・永住者の配偶者等 → 定住者
申請先は本邦の出入国在留管理局となります。書類の作成及び申請まですべてをお任せいただけます。お客様が出入国在留管理局に足を運ぶ必要もございません。在留資格(ビザ)申請手続き等、お気軽にご相談ください。